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一般歯科では、虫歯や歯周病の治療を行います。歯はなるべく抜かずに治療します。患者さん本来の歯を活かし快適な生活を送っていただけるよう、治療にあたります。 また、入れ歯については患者さん個人に最適な咬み合せのものを作製します。種類も豊富にありますので、お気軽にご相談ください。
患者さんに装着する修復物(金属のつめもの)や補綴物(かぶせものの歯や入れ歯)の精度は治療結果に大きな影響を与えます。
当クリニックでは患者さんに装着する修復物や補綴物は高水準の技工所に作成を依頼しております。また自由診療に係る修復物や補綴物はトップレベルの技術をもつ技工士が作成にあたります。担当した技工所については、患者さんに随時公表するようにします。
小児歯科で最も重要な考え方は予防です。虫歯にならないように、定期的な来院をお勧めします。お子様が生涯虫歯で困ることのないように、小さな頃からしっかりとケアを行いましょう。治療を行う際は、お子様の気持ちに寄り添うことを第一に考えています。コミュニケーションを取りながら、歯を削る恐怖や痛みに少しずつ慣れていけるよう段階を踏んだ治療を行ってまいります。
口腔内の多くの疾患は、自然治癒が見込めません。いつまでも健康な自分の歯で過ごしたい。誰もがそう思っているはずです。そのために、歯の磨き方、食生活・生活習慣の改善、フッ素の利用など、様々なアプローチで虫歯や歯周病を予防します。
口腔内の外科的治療を行います。現在、日本人の2人に1人は”がん”になるといわれてます。口腔がんの患者さんは全てのがん患者さんの約2%とされてますので、単純計算で100人中1人は口腔がんを患う可能性があるといえます。また、口腔がんでなくとも、前がん病変(がんになる可能性のある口腔粘膜疾患)は数多く存在します。半
年に一度は口腔がん検診を積極的に受けましょう。口腔がんは早期発見・早期治療が最も重要で、早い時期での診断・治療は機能障害をのこさず、ほとんどの患者さんが治癒しうる疾患です。当クリニックは(公社)日本口腔外科学会認定「口腔外科専門医」が、口腔がんの検診を担当します。
関連リンク:公益社団法人 日本口腔外科学会
“医師がパソコン画面を見ながら診療を行い、患者さんの声に耳を傾けない。”
また、“患者さんに触れることもなく診察を行っている。”“検査数値しか見ていない。”などという声をよく耳にします。”当クリニックでは“患者さんの訴えに耳を傾け、視診・触診を大切にする。”という医師の基本姿勢に立ち返り、患者さんに触れる“手当て”の心を大切に、地域の皆様の健康管理のお手伝いをします。
乳児検診・血液型検査についてはご相談ください。
当クリニックでは、予防接種を予約制で実施しています。
実際の予防接種は診療時間内に行ってますので、内科・小児科の診療日をご確認ください。
接種スケジュール
ワクチン名 | 接種開始時期・スケジュール |
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ヒブワクチン | 生後2ヶ月~ 標準4回接種 |
肺炎球菌ワクチン | 生後2ヶ月~ 標準4回接種 |
四種混合ワクチン | 生後3ヶ月~ 4回接種 |
BCGワクチン | 生後3ヶ月~11カ月 1回接種 |
MRワクチン | Ⅰ期 1歳~1歳11ヶ月 Ⅱ期 年長の4月~翌3月 2回接種 成人の接種希望者 1回接種 |
日本脳炎ワクチン | Ⅰ期 3歳~7歳6ヶ月まで 3回接種 Ⅱ期 9歳 1回接種 |
水痘ワクチン | 1歳~2歳11ヶ月まで 2回接種 3歳以上の未感染者 |
おたふくワクチン | 1歳~ 標準2回接種 |
B型肝炎ワクチン | 生後1ヶ月~(当クリニックでは2か月から接種可) 3回接種 |
ロタリックスワクチン | 2回接種(3回接種のものもあり) |
子宮頸がん予防ワクチン | 12歳~16歳の女子(接種回数はワクチンの種類により異なる) |
インフルエンザワクチン | 季節性の接種(11月~1月末まで) 6ヶ月~13歳未満 2回接種 13歳以上 1回または2回接種 |
公費補助の有無は市町村等により異なる場合があります。詳細は各市町村へお問い合わせください。
感染の既往やワクチン接種歴が不明な方の接種相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. (WHO憲章より)
(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的・精神的・社会的にすべてが満たされた状態である。)
■働く皆様へ
昨今、身体や心の健康を保つための医療技術が向上し、効果のある薬も沢山あります。
しかし、働く皆様にとって本当の意味での「健康」は、「やりがいを持って仕事を続けるということ」ではないでしょうか。社員が心身共に健康で業務に専念できることは、職場の活力につながります。働く皆様が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、事業場に合わせた健康管理について助言・指導を行ってまいります。
■事業者の皆様へ
労働安全衛生法第13条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を必ず選任しなければなりません。
事業者様の、産業医に何をしてもらったらよいかわからない、どのような健康管理が必要か相談したい、等のご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。過去に産業医として担当した事業所は行政機関、公共交通機関、情報通信業、IT、製造業、小売販売業、飲食サービス業等多数です。
関連リンク:日本産業衛生学会